[ケアビジネスSHINKA論 Vol.1691]

「はたらくデイサービス」その根拠とは。

おはようございます、

ケアビジネスパートナーズの原田です。

厚生労働省は12日、

ケアマネ事業所管理者の資格要件に関する
経過措置の延長を正式決定したようですね。

急な退職など、不測の事態に伴う例外ルール、

及び、

市町村の裁量に関する情報が前回の報道に比べて
追加されているようです。
関心をお持ちの方は、下記ニュースをご確認
下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08340.html

では、本日のメルマガに入らせていただきます。

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■■「はたらくデイサービス」その根拠とは。
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●昨日のメルマガでお伝えさせていただいた、“社会参加”に関連する内容のメルマガ。
「89歳の要介護女性がヤマトの荷物運ぶ深い理由」という記事をご紹介しながらの内容だ
ったのですが、

●その後、中国地区の介護経営者(A社長)より、下記のようなご質問メールをいただく機
会がありました「記事の中に“1通当たりの単価が設定されており、月1000~2000円の手当
はすべて内田さんに入る仕組みだ”という言葉がありましたが、そもそもサービス提供時間中
にお金を稼ぐ、という行為は問題ないのでしょうか?」

●実は、A社長以外の経営者の方からも以前、同様のご質問をいただいたことが幾度かあっ
たことを思い出し、ひょっとすると同じような疑問を感じられている方も中にはいらっしゃ
るかもしれない?という想いのもと、本日は是非、上記内容がコンプライアンス的に問題な
いことを示す根拠を皆様にもご紹介させていただきたいと思います。

●介護保険最新情報Vol.669「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における
地域での社会参加活動の実施について」という通達についてです。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0727161449908/ksvol669.pdf

●・・・・さて、“社会参加”にまつわる上記通達、何か皆様の中で“気付き”はございましたでしょう
か?今後、“社会参加”というキーワードを取り込みたいとお考えになられているデイサービス・
小規模多機能経営者の皆様は一度、時間を取り、この内容を基に、自社での展開方法について
イメージを膨らませてみても面白いかもしれませんね^^

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以上、何かのお役に立てれば幸いです。

今日は、朝から大阪市内で収録動画の編集作業。

午後は大阪市内にて、

弊社提携士業の先生方との勉強会。

終了後、明日の仕事場所に近付くため、京都へ移動します。

皆様は今日、どのような1日をお過ごしになるのでしょうか?

では、今日も1日、互いに頑張ってまいりましょう!

今朝もお付き合いいただき、ありがとうございました。