おはようございます、金曜日担当の尾添です。
「親の銀行口座が引き出せない!」
「財産を処分したいのに手続きができない!」
介護業界にいると一度は目や耳にする会話ではないでしょうか。
解決のために成年後見制度があるのでは?
でも、実際には使いにくい制度内容でした。
今までは…
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■■ 成年後見制度が変わる!
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◆「成年後見制度」が26年ぶりに大きく生まれ変わろうとしています。
法務省によると、2026年6月17日に成立した改正民法は公布日から2年6か月以内に施行
されます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
つまり、遅くとも2028年末までに新制度がスタートする見込みなのです。
この制度、なぜ「使いにくい制度」と言われ続けたのでしょうか。
最高裁判所の統計(2025年)によれば、成年後見制度の利用者数は約25.4万人。
認知症高齢者が推計約600万人とされる中で、わずか4%程度しか使われていません。
理由は明らか、一度始めたら本人が亡くなるまでやめられない…これが最大の問題でした。
◆たとえば、「実家を売りたい」という一つの目的のために後見人を申し立てても、その
手続きが終わった後も制度は終了しません。
専門家の後見人がつけば、月2万?6万円の報酬が生涯続くのです。
親が元気に長生きすればするほど報酬で財産が減っていく。。
◆さらに親族が後見人になりたいと希望しても、実際に選ばれる割合は約16%。
残りの約84%は弁護士や司法書士などの専門職が選任されるのが実情です。
(最高裁判所・2024年統計)
◆では今回、何が変わるのでしょうか。
メディア報道によれば、今回の改正には大きく4つのポイントがあります。
①「補助制度」への一元化
これまでの3類型(後見・保佐・補助)を「補助」に統一。
必要な範囲だけサポートを受けられる、いわば「オーダーメード型」に変わります。
②途中で終了できる仕組み
遺産分割など特定の目的が完了すれば、家庭裁判所の判断で終了できるようになります。
③「特定補助制度」の新設
判断能力を完全に欠いた方には、重要な財産行為(預金払い出し、不動産契約等)を無条件
に取り消せる「特定補助制度」が適用されます。
※ただし医師2人以上の意見が必要です。
④補助人の解任がしやすく
「本人の利益のために必要だ」と認められれば、横領などの明確な不正がなくても補助人の
交代が可能に。
ただし年1回の家庭裁判所への報告義務は継続されます。
◆今回の法改正は、介護業界だけの話ではありません。
「成年後見制度」という言葉になじみがなくても、親が認知症になった時、またお客様から
相談を受けた時など、問題に直面することとなります。
いつか誰もが親の介護に直面し、また自分自身も支えられる側になります。
今後の動向、見守っていきましょう。
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先週に続いて…制度を知ることは未来への備え。?この制度に限りませんが、知らないことが
リスクになる時代です。
ここ最近、大小様々な制度・ルールの改正が続いています。
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