[ケアビジネスSHINKA論 Vol.888]

厚労省 処遇改善加算拡充 要件に昇給制度

おはようございます、

(株)ケアビジネスパートナーズ の鈴木です。
今週もよろしくお願い致します。

昨日は、天気予報のとおり気温は例年を大きく下回り、東京では
雪も降りました。久しぶりに東京で「手が冷たい」という感覚を
覚えました。例年より早めの降雪は、いろいろ想定外なこともあ
りそうで、例えば車のタイヤなどリスク管理も大変だったのでは
ないでしょうか。雪により様々な都市機能が麻痺することはこれ
までもよく報道されています。
歩いているところに車が突っ込んで来ないだろうか。歩行者の立場
でも、いつもよりドキドキしながら多少はリスクを意識しました。

では、本日のメルマガの中身に入らせていただきます。

今日の視点──────────────────────────────
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■■厚労省 処遇改善加算拡充 要件に昇給制度
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●厚生労働省は、介護職員の賃金を平均で月1万円程度引き上げるため、来年4月から既存の「処遇改善加算」を拡充する方針を固めました。一定の基準にもとづいて定期的に昇給させる仕組み構築、経験や資格に応じて給料を上げていれば対象とするそうです。これまでの要件はそのまま維持しつつ、加算率の高い新たな区分を設けるとのことです。この議論は社会保障審議会・介護給付費分科会で提案され、委員からは大筋で了承を得,年内正式に決定、来年度の予算に必要な経費を計上するという流れになります。尚、加算率の発表は1月下旬頃となる見込みだそうで、詳細の通知、Q&Aは年度末までに用意するとのことです。

●厚労省によれば、新設する「キャリアパス要件III」を、他の全ての要件と共に満たせば単位数を多く得られるとしています。その「キャリアパス要件III」をみますと次の通りとなります。

  • 一定の基準にもとづいて定期的に昇給を判定する仕組み
  • 経験や資格に応じて昇給する仕組み

のどちらかを就業規則などに位置づけて導入し、職員に広く周知することを求めています。これまでの「キャリアパス要件I」では、「職位・職責・職務内容に応じた賃金体系にする」との制約を課していますが、昇給の具体的な手法には踏み込んでいませんでした。「キャリアパス要件III」を組み入れた区分を加えるだけで、それ以外の要件やルールの変更はしないとのことです。

●参考までに、これまでの要件をまとめ、例示すると以下の通りとなります。

《 キャリアパス要件I 》
職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

《 キャリアパス要件II 》
資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること

《 キャリアパス要件III 》
経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準にもとづき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

《 職場環境等要件 》
賃金改善以外の処遇改善を実施すること
*就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む

<処遇改善加算の拡充後のイメージ>  キャリアパス=CP

《 来年度から処遇改善加算は5段階へ 》
新加算 月3万7千円相当
CP要件I及びCP要件II及びCP要件III +職場環境要件
加算I 月2万7千円相当
CP要件I及びCP要件II +職場環境要件
加算II  月1万5千円相当
CP要件I又はCP要件II +職場環境要件
加算III 加算II×0.9
CP要件I or CP要件II or 職場環境要件  いずれか1つ
加算IV 加算II×0.8
CP要件I or CP要件II or 職場環境要件 いずれも満たさず

●人材確保・定着に関する議論はますます活発になってきています。ここでも再三触れているAIや介護ロボットの議論も介護人材の確保ということで介護報酬や配置基準にまで踏み込まれやはり活発化しています。それらの動向も踏まえて自組織のなかで、どう組織全体を構築していくのか。それは、単に「どうさばくか」といういわば小手先の「HOW」の対応だけでなく、「WHY」「WHAT」という視点まで落し込んで法人のあり方を確認しておくことも組織構築を考えるうえ大事であるとも感じます。

参考 http://www.joint-kaigo.com/article-2/pg88.html

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以上、何かのお役に立てれば幸いです。

又、ご意見等もお聞かせ下さい。
今朝はお付き合いいただき、ありがとうございました。