おはようございます、
(株)ケアビジネスパートナーズ の鈴木です。
今週もよろしくお願い致します。
来年の概算要求が出ました。
予算規模の大きい厚生労働省は特に注目されることになります。
中身をみると、これまでこのメルマガにおいてもとり上げてきた厚生労働省の
方向性が改めて示されています。また詳細は随時触れていきますが、これから
の動向も、しっかり追いかけて行きたいと感じています。
では、本日のメルマガの中身に入らせていただきます。
今日の視点──────────────────────────────
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■■サ高住登録基準の強化・緩和は市町村でも可能に
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●「高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)が一部改正されました。(8月20日)この改正により、これまで都道府県が行っていた。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録基準の強化・緩和が市町村でも可能となりました。
●これは地方分権改革の第6次地方分権一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」平成28年5月13日成立、平成28年5月20日公布)にて定められていた「都道府県から市町村への事務・権限の移譲」を受けてのものです。これにより高齢者向けの賃貸住宅や老人ホームの供給目標となる「高齢者居住安定確保計画」は都道府県に加え、市町村でも策定できるようになりました。市町村が高齢者居住安定確保計画を定めた場合、市町村区域のサ高住は市町村の計画に照らして適切かどうかが登録基準になります。
●これにより地域に根ざした供給体制が確立されることになり、地域単位でみれば効率的な供給のあり方が期待されます。一方で、事業者からの視点で見たときには、また違った意味も出できそうです。サ高住を開設するケースでは、地域によってはこれまでのようなスムーズな開設が出来ないところもあるでしょう。今後、事業展開に意欲的な法人は、そうした影響も視野に入れた計画と実行が求められそうです。
内閣府・地方分権改革
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
厚生労働省老健局・国土交通省住宅局
http://www.tokuteikyo.jp/images/register/news1539_3.pdf
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以上、何かのお役に立てれば幸いです。
又、ご意見等もお聞かせ下さい。
今朝はお付き合いいただき、ありがとうございました。