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介護経営エナジャイザー 原田匡が日々感じたこと・考えていること、介護
経営に役立つ情報等をお届けします!
(※)エナジャイザー:エネルギー(energy)や活力を提供する人
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介護事業者及びその関連の方々に送信させていただいております。
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おはようございます、CB-TAG
(シー・ビータッグ)の原田匡です。
さて、先週、
“介護報酬6%減”
という内容のメルマガをお届けさせて
いただきましたが、
今日は、更なる詳しい内容として、
先週10月8日に行われた
“財政制度分科会”
における、
社会保障分野の中の介護業界に関する
提起内容を、
ダイジェスト版として皆様にお届けしたい
と思います。
かなりシビアな内容が盛り込まれて
いますが、
先ずは、落ち着いて(笑)、
目を通していただければと思います。
トピックスは全部で11点です。
↓
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【1】
介護サービス全体の平均収支差率は+8%程度(注1)と、
一般の中小企業(注2)の水準(+2~3%弱)を大幅に
上回る。
介護職員の処遇改善加算などの充実を図る一方で、
介護報酬基本部分に係る適正化(少なくとも中小企業並みの
収支差となる▲6%程度の適正化) が必要。
さらに今後高齢者が増加(市場が拡大)する中で、
規模の経済によるコスト低減が見込まれることも踏まえれば、
収支差率を中小企業の水準より低い水準とすることも
検討すべきではないか。
(介護報酬水準を約▲1%適正化すれば、国民負担は
年間約▲1,000億円軽減される)
【2】
特別養護老人ホームにおいては、良好な収支差の結果、
内部留保が蓄積していると指摘されており、
現在実施中の予算執行調査(精査中)においても、
改めて巨額の内部留保の存在が確認されている。
今後は内部留保が蓄積しない水準まで介護報酬水準を
適正化することが必要。
【3】
社会福祉法人については、民間事業者とのイコール
フッティングの確立などの観点から様々な議論がある
ところ。
こうした中、現在、「規制改革実施計画」(26年6月24日閣議決定)
に基づき、
内部留保の活用に向け、
社会福祉法人に対する社会貢献活動の実施の義務付けに
ついて検討が進められているが、
公費や保険料を原資として蓄積した内部留保については、
地域支援事業など、現に公費や保険料を充てて実施している
事業に限定して活用することが適当ではないか。
なお、社会福祉法人の内部留保を巡る議論に関し、以下の点に
留意が必要。
(1)
社会福祉法人の会計においても減価償却費を計上しているため、
建替えに必要な現金は、収支差がゼロであっても蓄積する。
したがって、「建替えのために内部留保が必要」との議論は妥当
でない。
(2)
施設の増築のために必要な資金については、補助金に加え、
低利の借入れ等による調達も可能であり、
「内部留保がなければ増築できない」
との議論は妥当でない。
【4】
ユニット型個室の室料については利用者負担となっている
一方で、
多床室(相部屋)の室料については介護保険の対象となって
いる。
個室の利用者との公平性を確保する観点から、
多床室の室料についても利用者負担を検討すべき。
【5】
軽度者に対する福祉用具貸与や住宅改修の一部の種目には、
要支援・要介護認定を受けていない者であっても自費で
利用しているものが含まれると考えられる。
要支援・要介護認定を受けていない者との公平性も勘案し、
必要以上に高機能のものについては給付の対象外とすべき
ではないか。
福祉用具貸与の対象
→車いす、特殊寝台、手すり、スロープ、歩行補助つえ等
住宅改修の対象
→手すりの取付け、洋式便器等への便器の取替え等
【6】
訪問介護は、「身体介護」と「生活援助」に分けられるが、
例えば要介護5では、生活援助のみの利用件数は全件数の
5%未満であるのに対し、
要介護1では、生活援助のみの利用件数は全件数の5割を
超えている状況。
要介護1の者に対する生活援助の内容を見ると、
掃除の占める割合が最も多く、次に一般的な調理・配膳が多い。
地域支援事業の見直しに伴う生活支援サービスの充実の状況も
踏まえながら、
軽度者に対するサービス内容の見直し(地域支援事業への移行、
保険給付範囲の見直し等)を進めて行くべきではないか。
【7】
給付については、ドイツ、韓国では中重度者のみが対象とされて
おり、
要支援者、要介護1、2の軽度者は対象外とされている。
【8】
介護保険制度の創設以来、在宅サービスについては
民間企業の自由な参入が可能とされる一方で、
在宅・施設サービスのいずれについても、
事業者は介護報酬を下回る価格を設定すること
(=価格競争)が可能とされている。
しかしながら現実には、
訪問介護や通所介護では営利法人の比率が5~6割に
達するなど、
営利法人の参入が進んできた一方で、
介護報酬を下回る価格を設定している事業者はほとんど
なく(注)、
価格競争は行われていないのが現状。
引き続き自由な参入を可能とするのであれば、
サービスの質を確保しつつ、
確実に価格競争が行われる仕組みを構築すべき。
(例えば、ケアプラン作成に当たり、ケアマネジャーに
価格の考慮を義務付けること等が考えられるか。)
【9】
一定の所得以上の者については、27年8月から利用者負担
割合が1割から2割に引上げられるが、
医療保険制度の状況も踏まえ、
現役並み所得者に対する負担割合の在り方等について、
更なる検討が必要ではないか。
【10】
第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、各医療保険者が
徴収しているが(介護納付金)、
これを医療保険者間で按分する際、全額が加入者割となって
いる。
医療における総報酬割の検討状況を踏まえ、
介護納付金の総報酬割についても検討を進める必要。
【11】
予防給付の地域支援事業への移行状況や生活支援サービスの
充実の状況等を踏まえつつ、
軽度の要介護者に対する生活援助や、
訪問介護・通所介護以外の予防給付について、
地域支援事業への移行や給付範囲の見直しを検討していく
べきではないか。
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・・・・・・さすが、財務省ですね(苦笑)。
11項目、全てが次年度の法改正に反映されるという
訳ではないかもしれませんが、
その場合でも、
“いずれ近いうちにそうなるかもしれない”
という認識のもと、
然るべき準備を、
少なくともイメージレベルでは進めておいた
方が宜しいかと思います。
いつも申し上げることですが、
情報に翻弄されることなく、
このメッセージをどう活用するか?
という視点で、
次の一手を考えてまいりましょう!
以上、何かのお役に立てれば幸いです。
今日は、終日、都心で打ち合わせ&
デスクワークです。
皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?
では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!
今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。
※より詳しい内容を知りたい方は、こちらを
ご確認下さい。↓
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia261008.html
2.配布資料の「資料1」です。
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最近、ブログも更新し始めました。
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社会貢献と利益創出の両立に真剣で、成長・進化を目指す介護事業者に、
業界特性を踏まえた有益な経営情報の発信、及びツールの開発・提供を
行う。その結果、「地域で最も愛され、必要とされ、関わる全ての人々を
幸せに出来る会社=「Visionary Care Company」を多数創出し、介護業界
活性化の中心的存在となる。
それが私たち「シービータッグ」のビジョンです。
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※このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製については、原則OKと
します。私自身、自分が思いついたり考えたりしたものは全て先達からの
教えからヒントを得たものであり、(温故知新も含めた」知の伝承」が大変
重要だと考えておりますので。。。
ただ、メルマガ内で、私自身、他者の本や発言等から引用させていただいて
いる部分については、くれぐれもお取扱いにご注意下さいませ。
(私の解釈や意見、想い等につきましては気にせず自由にご活用下さい^^)
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