総合事業のみなし指定について

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(シー・ビータッグ)の原田匡です。

先月に行われた

“全国介護保険担当課長会議”

において、

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、
総合事業)のガイドライン(案)が提示
されました。

その中で、

“既存事業者のみなし指定”

に関する内容についても触れられて
いましたが、

認識されておられない方も数多く
いらっしゃるようなので、

今日は、この内容について確認をして
まいりたいと思います。
(いつも以上の長文です^^)

先ずは、みなし指定の大枠についてです。

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2015年3月31日段階で予防給付の指定を
受けている通所介護・訪問介護の事業者は、

各々、第1号事業(=介護予防・生活支援
サービス事業)の指定を受けたものとみなされる。


なお、事業者がみなし指定を希望しない場合は、

事業者が施行日の前日までに、

厚生労働省令で定めるところにより別段の申出を
したときは、

総合事業の指定をみなさないこととなっている。


みなし指定の有効期間については、

第6期事業計画期間における経過措置として、

原則平成27年4月から平成30年3月末までの
3年間とするが、

市町村が平成27年4月までにその有効期間を
定めた場合には、

その定める期間とする予定である。


みなしによる総合事業の指定については、
平成27年4月1日に受けたものとみなされる
ことから、

みなし指定の有効期間は、

全国一律平成27年4月1日からとなる。


そのため、例えば介護予防・生活支援サービスの
体制整備が充実している市町村においては、

例えばみなし指定の有効期間をあらかじめ
2年と定めること等も可能である。


なお、予防給付から総合事業への移行期間中
である平成27年度から平成29年度までの間に
あっては、

予防給付(指定介護予防サービス事業者の指定)
による指定の効力も残るため、

みなし指定について「別段の申出」しない事業者
については、総合事業の指定と、予防給付による
指定の2つが効力を生じる。

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続いて、みなし指定事業者の基準やサービス単価、
利用者負担についての概要は以下の通りとなって
います。

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総合事業においては、

高齢者の多様なニーズに対応した多様なサービスが
市町村ごと展開され、

指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担に
ついてはその内容に応じて市町村が定めることが
原則であるが、

そのうち、総合事業に係るみなし指定を受けた
事業者が提供するサービスの基準やサービス単価、
利用者負担割合については、

国が定めたものを勘案して市町村が定めるものと
する予定である。

なお、国が定める具体的な基準やサービス単価、
利用者負担割合については予防給付によるものを
踏まえた内容とする予定である
(平成27 年度介護報酬改定等の改定についても
反映する予定である)。

また、当該事業者について、

平成30 年4月1日(※)以降も事業を継続する
場合には、市町村から総合事業の指定の更新を
受ける必要がある。


みなし指定の有効期間を市町村が独自に定める
場合は、当該期間の満了日以降。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

次に、みなし指定の効力範囲に関する概要です。

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総合事業に係るみなし指定は、

現行の予防給付の指定からの円滑な移行のため、

全市町村に効力が及ぶこととされている。

このため、市町村において、国の定める有効期間、
基準等と異なる取扱いをする場合は、

事前に当該市町村の区域内に所在する事業所だけ
ではなく、

当該市町村の被保険者が利用している当該市町村
の区域外の事業所に対しても周知する等、

総合事業によるサービスが円滑に提供されるよう
周知等を行うことが適当である。

総合事業に係るみなし指定の有効期間が満了し、

更新を行う場合は、

その効力は、各市町村の区域内においてその
効力が及ぶため、

事業所が所在している市町村(A市町村)以外の
市町村(B市町村)の被保険者が利用している
事業所については、

A市町村の指定更新とともに、B市町村の指定
更新が必要となる。

なお、総合事業について、実施を猶予して平成27 年
4月から実施しない市町村も想定されるところで
あるが、

医療介護総合確保推進法においては、

そのような市町村においても総合事業に係る
みなし指定の効力は生じる。


予防給付の介護予防訪問介護等に係る指定介護予防
サービス事業者による指定については、

平成27 年4月以降であっても新たな指定や更新を
受けることは可能である。

ただし、その場合にあっては、総合事業に係る
みなし指定の対象とならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最後に、総合事業に係るみなし指定を希望しない、

介護予防サービス事業者の申出についてです。

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みなし指定を希望しない介護予防サービス事業者
による申出については、

当該事業所が所在する都道府県知事及び市町村長
(他の市町村の被保険者が利用している場合には、
当該他市町村長)に提出することになっているが、

当該申出については施行日以降に都道府県が
取りまとめて、

それを踏まえて、各サービスの事業所台帳を作成し、

都道府県から国民健康保険団体連合会に事業者情報を
送付することになる。

また、介護予防サービス事業者は当該申出を行う際には、

総合事業に移行した利用者が当該事業者による
サービスを利用できなくなるため、

当該利用者が他事業所等において継続的に同様の
サービスを受けることができるよう、

利用者やケアマネジメントを行う地域包括支援
センター等と十分調整する必要がある。

併せて、市町村においても、

当該申出があった場合には、必要に応じて、

利用者が継続的にサービスを受けることが
できるよう、

事前に利用者や地域包括支援センターに周知する
など必要な措置を講じる必要がある。

当該申出に係る規定については、

本日から施行され、

その申出は総合事業に係る規定の施行日の前日
(平成27 年3月31 日)までに行われることと
なっていることから、

市町村及び都道府県においては、

介護予防サービス事業者から当該申出があった
場合には、

総合事業への円滑な移行が図られるよう上記の
とおり適切に対応されたい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・・

如何でしょうか?

今日は、私からのコメントは控えさせて
いただきますので、

先ずはご自身で読み込み、

意味や意図をくみ取っていただき、

その上で分かりにくい、疑問に思うところ
等がございましたら、

いつでも気軽にご連絡をいただければと
思います。

早め早めの情報収集、及び、対応策や心の
準備をしてまいりましょう。

以上、何かのお役に立てれば幸いです。

今日は、熊本県熊本市でセミナーです。

皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?

では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!

今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。

最後に、みなし指定のテーマではありませんが、

市町村の裁量による指定・指定拒否に
ついてです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
給付に係る事業者の指定においては、

基準について遵守してサービスを提供できる者と
認められる場合にあっては原則指定することと
取り扱われている。

しかし、総合事業は、市町村が地域の実情に応じて
要支援者等に対する多様な支援の形を作っていく
ものであり、

また、委託等による事業実施の一類型として指定の
仕組みが位置づけられるものであることなどから、

市町村の指定について裁量が認められる幅は広い
ことを想定している。

市町村はその事業者の指定申請に対しては、

公正な手続等に留意しつつ、例えば、公募等により、

既存のサービスの量の兼ね合いを踏まえつつ、

市町村による介護保険の運営において適切と
認められる事業者に限って指定し、

又は要綱に規定された計画量を超える場合などは
指定を行わないなどの取扱いも考えられる。

以上、何かのお役に立てれば幸いです。

今日は、東京都心で終日打ち合わせが
続きます。

皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?

では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!

今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。


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