みなさん、おはようございます。
金曜日のメルマガ担当、ケアビジネスパートナーズの尾添です。
最近「103万円の壁」という言葉を目や耳にすることが多くなりましたね。
国民民主党が選挙の一大公約に掲げ、選挙後も積極的な働きかけや発信を続けています。
この給与控除103万円の壁について、政府でも実はだいぶ以前から議論がなされていたよう
ですが具体的な議論に至っていません。
なんだかよく分からない・・・と言うなかれ、私たちの生活にも大きく関係する言葉なのです。
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■■103万円の壁
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◆103万円の壁とは「超えると所得税が課税されはじめる」という年収の上限を指します。
この103万円の壁は、特に学生やパートタイムで働く人がいる家庭で気にされることが多い
かと思います。
具体的には、103万円の壁を超えると税金や社会保険の負担が増えるため手取り収入が減少
する可能性があるので、超えないように働こう(超えそうになったら出勤調整しよう)とか。
主たる収入者にとっても、配偶者が扶養に入っている場合に103万円を超えると扶養控除が
適用されなくなるため家計に大きな影響を与えることになります。
ちなみにこの103万円という数字は、会社から給与・報酬を得る人にかかる48万円の基礎
控除と55万円の給与所得控除という2つの控除の合計額です。
◆103万円の壁を超えるとどうなるのでしょうか。
実は、壁はいくつもあるのです。
夫婦で配偶者がパート勤務していると仮定して、段階的にまとめてみます。(例外あり!)
○100万円の壁
100万円未満では所得税・住民税ともに非課税だが100万円以上から住民税が課税される
○103万円の壁
103万円を超えると所得税が課税されはじめる
○130万円の壁
配偶者にも社会保険の負担が発生する(働き方によって106万円から発生する場合あり)
主たる収入者の(社会保障上の)扶養控除が無くなる
○150万円の壁
主たる収入者の配偶者(特別)控除が減少しはじめる(約201万円超で控除は無くなる)
◆こうして見ると、103万円もそうですが130万円の壁も大きいですね。
配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなることの家計に与える影響は大きいです。
※上記は分かりやすくまとめたものであり、例外や特例などありますので、詳しくは専門家の
ページ等でご確認くださいませ!
◆この103万円の壁問題は、もちろん介護業界においても無関係ではありません。
というより、多くの従業員を雇用されている会社・事業所ではすでに頭の痛い問題ではないで
しょうか。
現在、介護業界における労働力不足は深刻です。
絶対数の不足もあるでしょうが、この壁があることで「働きたくても働けない」「(賞与など)
受け取りたいけど受け取れない」などのやりとりも“アルアル”なのでは。
103万円・130万円を超えないように働きたい、またできるだけ税金や社会保険の負担を避け
ることができる働き方をしたいなど。
人はいるのに働けない、働いてもらえない、労働力不足が深刻化するはずです。
◆この壁(上限設定)の条件を見直そうとするのが国民民主党をはじめ議論が盛り上がって
いる主張です。
具体的に、103万円を178万円に引き上げて手取りを増やそうというのが国民民主党の提案。
金額には根拠も一応あり、「1995年からの最低賃金の上昇率にあわせて1.73倍」というもの。
単純に考えても、この引き上げが実現すれば「もっと働きたい」という人は増えるはず。
企業側のシフト調整や年収調整などの悩みも少し緩和されますね。
何より、控除条件が変わることで手取りが増えるというのは分かりやすいメリットです。
◆でも、事はそう簡単には進みません。
一番言われているのは「国と地方で7~8兆円規模の税収入が減る」という問題。
この額だけ見ると大きいと感じますが、他に無駄は無いの?とか、消費喚起による税収増も
考慮すべきでは?など議論も湧き上がっています。
色んな見方があるのだと思いますが、まさに自分たちに関わる大きな問題であり、より関心
をもって注視していきたいものです。
ネットニュースの拾い読みで恐縮ですが、財務省主税局幹部が「こんな大盤振る舞い絶対に
飲めない」と言ったとか言わないとか。
オフレコ発言だったのかも知れませんが、なんだか財務省(国)のために国民があるように
も聞こえ、あまり良い気はしないですね。
簡単な問題でないことは理解しますが。
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税金に続いては年金の制度改定に関するニュースも出てきました。
ちょうど年末調整の時期を迎え、自分事・家庭事として考えるタイミングですね。
税金にしても年金にしても、“今”はもちろん“未来”にも関わる重要なこと。
「声をあげないのは了承したものと見做す」なんて言われないようにアンテナを高く張り、
しっかり声をあげていきたいものです。
なので、選挙にも行きましょう!