おはようございます、
(株)ケアビジネスパートナーズ 代表の
原田匡です。
ご存知の方も多くいらっしゃるかと
思いますが、
先週末の7日、
“医療法の一部を改正する法律案”
が衆議院を通過しましたね。
中でも、介護事業者として特に注目すべき
内容は、
“地域医療連携推進法人”
の法制化でしょう。
“地域医療連携推進法人”
の大まかな仕組みについては、
下記をご参照いただければと思います。
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【概要】
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、
地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、
地域医療連携推進法人(仮称)の認定制度を創設する。
これにより、競争よりも協調を進め、地域において
質が高く効率的な医療提供体制を確保する。
【ポイント】
○法人格
・
地域の医療機関等を開設する複数の医療法人
その他の非営利法人の連携を目的とする一般
社団法人について、都道府県知事が地域医療
連携推進法人(仮称)として認定する。
○参加法人
・
地域で医療機関を開設する複数の医療法人その他
の非営利法人を参加法人とすることを必須とする。
・
それに加え、地域医療連携推進法人の定款の定める
ところにより、地域包括ケアの推進のために、介護
事業その他地域包括ケアの推進に資する事業を行う
非営利法人を参加法人とすることができる。
・
営利法人を参加法人・社員とすることは認めない。
○業務内容
・
統一的な連携推進方針(医療機能の分化の方針、
各医療機関の連携の方針等)の決定。
・
病床再編(病床数の融通)、患者情報の一元化、
キャリアパスの構築、医師・看護師等の共同
研修、医療機器等の共同利用、病院開設、資金
貸付等。
・
関連事業を行う株式会社(医薬品の共同購入等)
を保有できる。
○ガバナンス(非営利性の確保等)
・
社員の議決権は各一個とするが、不当に差別的な
取扱いをしない等の条件で、定款で定めることが
できる。
・
参加法人の事業計画等の重要事項について、意見を
聴取し、指導又は承認を行うことができる。
・
理事長は、その業務の重要性に鑑み、都道府県知事
の認可を要件とする。
・
地域医療連携推進協議会の意見を尊重するとともに、
地域関係者を理事に加えて、地域の意見を反映。
・
営利法人役職員を役員・社員にしないこととすると
ともに、剰余金の配当も禁止して非営利性の確保を
図る。
・
外部監査等を実施して透明性を確保する。
・
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見に沿って、
認可・監督を行う。
※引用元サイト
↓
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000072752.pdf
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資本力のある会社であれば、
“M&A”
という手段も想定される中、
このスキームがどこまで浸透するか?
については、やはり、
本格始動の際に恐らく導入されるで
あろう
“インセンティブ”
に大きく左右されることになるでしょう。
例えば、
社会医療法人スキームが思いの外、
浸透した(ように感じる)のは、
何と言っても
“法人税0%”
という強力なインセンティブが働いた
からであることは間違いありません。
或いは、
“地域連携クリティカルパス”
のように、
一つの確固たる流れが地域で構築
され、
俗っぽい言い方ですが、
「この仕組みに一枚噛んでおかないと、
病院として継続できない」
というような、いわゆる
“危機感”
が働くような状態にならなければ、
わざわざ経営的に煩雑になるかもしれない
本制度が促進されることは、
なかなかイメージしずらいのでは
ないでしょうか。
(人口減が著しい町等では、上記の理屈が
早期に当てはまってくるかもしれません)
いずれにせよ、この流れは今後、
様々な施策と共に、
各地でジワジワと動き出すものと思われます。
医療法人の皆様は勿論、
社会福祉法人、NPO法人等の非営利事業者は、
自地域の情報に対し、
今まで以上に感度を高めておくよう、
強く意識した方がいいかもしれませんね。
以上、何かのお役にたてれば幸いです。
今日は、終日、都心で打合せ&デスクワーク
です。
皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?
では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!
今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。
※12日~16日はお盆休みの為、メルマガをおやすみ
させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
(とはいえ、私はずっと仕事ですが^^)