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おはようございます、
(株)ケアビジネスパートナーズ 代表の
原田匡です。
先週末、
“補足給付”
の支給基準が変わる事による現場の
混乱に関する記事が出ていましたね。
こちらです。
“介護費軽減、通帳のコピー必要に
施設の高齢者対象”
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特別養護老人ホームなどの介護保険施設を
利用している高齢者に、
全国の自治体が預貯金通帳のコピーの提出を
求める通知を出し始めた。
施設での食費や居住費の負担軽減を受けている
人らが対象。
昨年6月の介護保険法の改正に伴い、
所得だけでなく、
資産が一定以下であることも軽減の要件になった
ためだ。
自治体には、
本人やケアマネジャーらから
「なぜ必要なのか」
「本人が認知症で、家族も近くにいない。
どうしたらいいのか」
といった問い合わせが相次いでいる。
厚生労働省によると、
軽減の認定を受けている人は全国で約110万人
(2013年度末時点)という。
コピーを提出しなければ、
8月から軽減は受けられなくなる。
ケースによって違うが、
おおむね月に数千円~数万円程度の負担増になると
みられる。
コピーが求められるのは、
施設に入っている人や、
自宅暮らしでショートステイを利用している人たち。
厚労省の指示に基づくもので、
これまでは、
世帯全員が市町村民税非課税なら受けられた
軽減が、
省令改正により、
単身なら1千万円、
夫婦の場合は計2千万円を超える資産が
ある人は軽減されなくなった。
財政難に伴って、
所得だけでなく、
資産にも着目するようになった。
軽減を受けるには申請が必要で、
1年ごとに更新する。
軽減されている高齢者らの元には毎年、
自治体から
“更新申請”
のための通知が届く。
今年から、
引き続き軽減を受けるには、
申請の際に資産を証明できるものを提出する
よう求められている。
資産には、預貯金のほか、
有価証券や投資信託、
タンス預金なども含まれる。
借金は差し引かれる。
さらに、
申告している資産内容が正しいか確認する
ため、
自治体が金融機関に預貯金や有価証券などの
残高を照会しても構わないという
“同意書”
も併せて提出するよう求めている。
各自治体によると、
ばらつきはあるが、
早ければすでに5月ごろから、
遅くとも7月には通知を送るという。
6月がピークとみられる。
すでに施設利用者に通知した自治体には、
問い合わせが多数寄せられている。
申請があっても書類不備が続出し、
送り返す事態も起きている。
厚労省によると、
やむを得ないと認められれば、
手続きが遅れてもさかのぼって軽減される。
ただ、どのようなケースが
“やむを得ない”
ことにあたるかは、
自治体の判断だという。
介護保険計画課は
「各市町村には丁寧なご説明やご対応を引き続き
していただきたい」
とコメントしている。
※引用元サイト
↓
http://digital.asahi.com/articles/ASH680F0LH67PTFC00W.html
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更に、リアルに現場での混乱をレポートする
記事も出ていました。
こちらです。
“「通帳を」言われても 介護施設利用費、
軽減に新要件”
↓
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「(負担軽減を継続するには)必ず通帳の写し
等の添付を求めることになりました」
兵庫県西宮市の女性(73)は5月末、
市役所から届いた通知にあぜんとした。
要介護5の夫はショートステイを利用。
月に2回、計8日を特養で過ごしている。
市民税非課税世帯なので、
施設での食費や居住費は軽減されてきた。
必要なら自治体が預貯金などの残高を金融
機関に照会できる
「同意書」
の提出まで要求されており、
ショックを受けた。
虚偽の申告をすると、
軽減額の最大2倍のペナルティーを求める
場合があるとの記述もあった。
「寝耳に水の通知で、まるで脅し。
情けを受けたければ丸裸になれということなので
しょうか」
西宮市が5月25日に通知を送ると、
2週間で約1500件の届け出があったが、
書類不備が続出。
あるはずの年金受取口座の通帳コピーがなかったり、
“預貯金額500万円”
と申告しているのに、
コピーでは50万円分しか確認できなかったりし、
5分の1にあたる約300件を送り返した。
東京都江戸川区は木曜日の6月4日、
約3400人に通知を発送。
問い合わせが相次いだため、
急きょ職員2人が休日出勤して対応にあたった。
「本人が認知症で、
通帳の管理ができていないので用意できない」
という、
家族からの相談もあったという。
東京都板橋区は、
3月に施設入所者へ向け通知を出し、
5月中旬に在宅者約2千人に資料を発送した。
その後、2週間ほど問い合わせが集中していた
という。
同区によると、
ケアマネジャーから
「本人は認知症で申請ができない」
といった相談もあったが、
担当者は
「遠方でも家族に連絡を取ってもらうか、
成年後見人を見つけてもらうといったアドバイス
しかできない」
と話す。
通知した人のうち8~9割の申請を予想して
いるが、
6月上旬までに受け付けたのは2千件ほどで、
全体の半数にとどまっているという。
約1万人(昨年度末時点)が軽減の認定を受けて
いる福岡市は、
5月に通知を送付した。
市や区へは
「なぜ通帳の写しが必要なのか」
や
「親の資産が分からない」
などの問い合わせがあったという。
約1万7千人(5月末時点)が認定証を持つ
名古屋市は、
7月上旬に通知を発送する予定。
高齢者の中には、
頼る家族が近くにいない人も多い。
そんな場合、
施設職員やケアマネジャーなどの第三者が
通帳を一時預かって、
本人の代わりにコピーをできるのか、
という疑問が現場で出ている。
厚生労働省は
「本人の意思に基づいての依頼ならば、
代行や代理の内容は限定されるものではない」
と慎重な言い回しながら、
一定程度認めてはいる。
ただし、
「実際にするかどうかはあくまで現場で
決めること」
との立場だ。
兵庫県内のあるケアマネジャーは
「どんなトラブルになるやもしれず、
金銭管理に関わることをできるはずありません」
と話す。
~中略~
厚労省は全国介護保険担当課長会議に関する
「Q&A」の中で、通帳の
(1) 銀行名、支店、口座番号、名義のわかる
部分と、
(2)直近の残高がわかる部分
の写しが必要としている。
金融機関への照会については、
金融機関の本店から一括で調べる方法で、
生活保護受給者の資産をチェックする仕組みを
参考にしたという。
これまで軽減されていた人は申請しなければ
自動的に負担が上がる。
たとえば特養で一部屋に複数のベッドがある
“多床室”
に入所している場合、
所得などによって違うが、
軽減が外れると食費は1日990円、
居住費が1日470円増え、
単純計算で月計4万3800円増となる。
今回の見直しは、
在宅で暮らす人との公平性をさらに高める
ことが狙い。
預貯金の額は自己申告によらざるを得ないため、
通帳のコピーなどできる限りの確認を取る必要が
あると厚労省は考えた。
しかし、現場への周知が十分とはいえなかった
ことが課題となった。
日本社会福祉士会副会長でケアマネジャーの
田村満子さんは
「従来と全く違う申請方法なだけに、
いきなり送りつけられたように感じて困惑して
いる利用者が多い。
手続き負担は大きく、
時間をかけた丁寧な説明を尽くすべきだった」
と指摘している。
※引用元サイトはこちら
↓
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11805887.html
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あくまで私がうかがう限りですが、
上記の名古屋市のように、
まだ書類が発送できていない自治体も
相当数あるようです。
とはいえ、自治体は自治体で、
法改正への対応や総合事業の準備等も含め、
かなりドタバタしている状況でもあろうかと
思います。
言わずもがなですが、
“〇〇の対応が遅い”
と犯人探しをしても、現時点では何の意味も
ありません。
それより、先ずは
目の前のご利用者・ご家族が混乱しない
ように、
関わるメンバーどこからでもいいので
しっかりと対象者に情報をお届けする事。
その上で、対応策をしっかりと協議・検討
し、
早め早めに然るべき準備を進める事だと思い
ます。
釈迦に説法で本当に恐縮ですが、
是非、これらの情報に対し、
“顧客中心”
軸で適切な対応を進めてまいりましょう!
以上、何かのお役にたてれば幸いです。
今日は、東京都心で打合せ&デスクワークが
続きます。
皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?
では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!
今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。
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