社福に更なる激震?~社会福祉法人制度改革~

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昨日は、

“地域医療連携推進法人(仮称)”

についてご紹介をさせていただきましたが、

今日は、

“社会福祉法人の在り方等に関する検討会”

からバトンを引き継いで、

社福の方向性について議論を進めてきた

“社会保障審議会(福祉部会)”

のとりまとめ資料を皆様にご紹介させて
いただきたいと思います。

タイトルは、

“社会保障審議会福祉部会報告書
~社会福祉法人制度改革について~”

社福の方にとっては、法改正・法主改定と並べて
二重の

“激震”

と呼べるのかもしれません。

私が気になった内容をピックアップさせて
いただくとすると、

次の通りです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〇(理事の構成)

理事の構成に関しては、親族その他特別の
関係がある者の理事への選任について、

社会福祉法人の公正な運営を確保するため、

運用において法律より厳しく制限している
( 理事定数が6~ 9 名の場合は1名、

10~12 名の場合は2 名、

13 名以上の場合は3 名)。

また、社会福祉事業について学識経験を有する者
又は地域の福祉関係者、社会福祉施設を経営する
法人にあっては、

施設長等の事業部門の責任者を理事として参加
させることを通知により求めている。

社会福祉法人の高い公益性に鑑み、

同族支配の禁止の趣旨を徹底するとともに、

地域ニーズに即した質の高いサービスを機動的な
経営により提供するため、

こうした現行の理事の構成に関する取扱いを法令上
明記する必要がある。

〇(評議員・評議員会の位置付け・権限・義務・責任)

社会福祉法人の高い公益性に照らし、

一般財団法人・公益財団法人と同様に、

必置の評議員会を議決機関として法律上位置付け、

理事・理事長に対する牽制機能を働かせるため、

評議員会に理事、監事、会計監査人の報酬や選任・解任等の
重要事項に係る議決権を付与する必要がある。

また、このように重要な役割を担う評議員の権限・責任
(評議員会の招集請求権、善管注意義務、損害賠償責任等)
を法律上明記する必要がある。

〇(評議員の定数等)

理事と評議員会の適切な牽制関係を築くため、

理事と評議員の兼職を禁止し、

評議員の定数については、

「理事の定数を超える数」

とすべきである。

〇(会計監査人の設置義務)

社会福祉法人のガバナンスの強化、

財務規律の確立の観点から、

公益財団法人における取組を参考に、

一定規模以上の法人に対して、

会計監査人による監査を法律上義務付ける
必要がある。

また、設置義務の対象とならない法人に
おいても、

定款で定めるところにより、

会計監査人を置くことができるようにする
必要がある。

〇(会計監査人の設置を義務付ける法人の範囲)

会計監査人の設置を義務付ける法人の範囲に
ついては、

監査に対応できる事務処理の態勢と監査費用の
負担能力、

所轄庁の監査との役割分担等を考慮し、

以下の要件のいずれかに該当する法人とすることが
適当である。

(1)
収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が
10 億円以上の法人(当初は10 億円以上の法人とし、
段階的に対象範囲を拡大)

(2)
負債(貸借対照表における負債)が20 億円以上の
法人

〇(内部留保の明確化)

いわゆる内部留保の実態を明らかにするに当たっては、

社会福祉法人が保有する、全ての財産(貸借対照表上の
純資産から基本金及び国庫補助等積立金を除いたもの)を
対象に、

当該財産額から事業継続に必要な最低限の財産の額
(控除対象財産額)を控除した財産額(負債との重複分に
ついては調整)を導き、

これを福祉サービスに再投下可能な財産額として位置付ける
ことが適当である。

控除対象財産額は、

(1)
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
(土地、建物、設備等)、

(2)
現在の事業の再生産に必要な財産(建替、大規模修繕に
必要な自己資金)、

(3)
必要な運転資金(事業未収金、緊急の支払いや当面の
出入金のタイムラグへの対応)

を基本に算定することが考えられる。

これらは、内部留保を的確に明確化するに当たっての要となる
部分であるので、

その詳細な内容については、制度実施までの間に、

専門的な見地から検討の上、整理する必要がある。

〇(福祉サービスへの計画的な再投下)

控除対象財産額を算定し、

いわゆる内部留保から控除した結果、再投下可能な財産額
(「再投下財産額」という。)がある社会福祉法人については、

地域における公益的な取組を含む福祉サービスに計画的に
再投下財産を投下することを求める仕組みの導入が必要で
ある。

具体的には、

「再投下財産額」

がある社会福祉法人に対し、

社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画
(「再投下計画」という。)の作成を義務付けることが
必要である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・

他にもありますが、

先ずは、こんなところでしょうか?

全てが重要だと思いますが、

特に、個人的には、

「年商10億以上の法人には会計監査人を設置」

という部分が大いに気になります。
(あと、評議員の規定に天〇り禁止規定がない
のも^^)

いずれにせよ、

社福の皆様にとっては見逃せない報告書である
ことは間違いありません。

拙速に動く必要はないかもしれませんが、

是非、頭の中でシミュレーションを行い、

事前準備を進めておいた方がいいかもしれませんね。

以上、何かのお役に立てれば幸いです。

今日も午前中から都心で打ち合わせ&デスクワーク
が続きます。

皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?

では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!

今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。

※社会保障審議会(福祉部会)取りまとめ報告書


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000074117.html

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