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介護経営エナジャイザー 原田匡が日々感じたこと・考えていること、介護
経営に役立つ情報等をお届けします!
(※)エナジャイザー:エネルギー(energy)や活力を提供する人
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本メールは名刺交換、セミナー、問合せ等を通じて原田匡と接点があった
介護事業者及びその関連の方々に送信させていただいております。
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真面目で一生懸命な医療・介護事業者様や、介護に携わる
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おはようございます、CB-TAG
(シー・ビータッグ)の原田匡です。
さて、遂に、
昨日開催された第111回介護給付費分科会
から、
各サービス毎の、
更に突っ込んだ報酬改正関連情報が表出
してまいりました。
(基礎報酬については未だ触れられていませんが)
昨日、議論の遡上にのったのは、
“訪問介護の報酬・基準について(案)”
“定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬・基準
について(案)”
“小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について(案)”
“複合型サービスの報酬・基準について(案)”
“訪問看護の報酬・基準について(案)”
の合計5つ。
関係者の皆様は、是非、各々の資料に目を通して
おいてください。
ちなみに、今日のメルマガでは、上記の中でも特に
関係している方が多いであろう
“訪問介護”
の論点について、
確認をしておきたいと思います。
提示された論点は5つです。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点1】
在宅での中・重度要介護者の支援を促進するため、
定期巡回・随時対応サービスの普及とあわせ、
1日複数回サービスを提供する選択肢の1つとして、
20分未満の身体介護の算定要件を見直してはどうか。
・・・・・・・・・・・
(対応策)
・
夜間・深夜・早朝時間帯について、日中時間帯と同様に、
要介護3以上であって一定の要件を満たす者に限り算定を
認める。
・
「20分未満の身体介護」を算定する利用者に係る1月あたり
の訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型
(訪問看護サービスを行わない場合))における当該利用者の
要介護度に対応する単位数の範囲内とする。
・
「20分未満の身体介護」を算定する場合、同一建物居住者への
サービス提供に係る減算割合を引き上げる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点2】
在宅中重度者への対応の更なる強化を図るとともに、
効率的な事業運営を図る観点から、サービス提供責任者の
配置等を見直してはどうか。
・・・・・・・・・・・
(対応策)
・
中重度の要介護者を重点的に受け入れるとともに、
人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置
する事業者について、特定事業所加算による加算を行う。
・
複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる
体制や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が
行う業務について効率化が図られている場合には、
サービス提供責任者の配置基準を「利用者50人に対して
1人以上」に緩和する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点3】
サービス提供責任者の任用要件について、介護福祉士への
段階的な移行を進める上で、平成27年4月から、減算割合
を引き上げてはどうか。
・・・・・・・・・・・
(対応策)
・
23年度の介護給付費分科会において提示した見直し方針に
従い、27年4月から、サービス提供責任者減算の減算率を
引き上げる。
・
減算率は、「訪問介護員3級修了者である訪問介護員に係る
減算」の取扱いに準じ、△30%とする。
・
ただし、減算が適用される訪問介護事業所が、人員基準を満たす
他の訪問介護事業所と統合し出張所(いわゆる「サテライト事業所」)
となる場合は、平成29年度末までの間、減算適用事業所を統合する
訪問介護事業所全体について、当該減算を適用しないこととする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点4】
リハビリテーション専門職の意見を踏まえた訪問介護計画の
作成を促進してはどうか。
具体的には、訪問リハビリテーション実施時に限定している
算定要件について、加算対象となるサービス類型を拡大しては
どうか。
・・・・・・・・・・・
(対応策)
・
訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が
同行し、リハビリテーション専門職と利用者の身体の状況等
の評価を共同して行った場合に限定している算定要件について、
通所リハビリテーションのリハビリテーション専門職が利用者
の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行した場合も
加算対象とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【論点5】
訪問介護事業者が、訪問介護と総合事業における訪問事業を
同一の事業所において一体的に運営する場合の人員・設備の
取扱いについて、現行の介護予防訪問介護に準ずるものと
してはどうか。
・・・・・・・・・・・
(対応策)
訪問介護事業者が、訪問介護と総合事業における訪問事業を
同一の事業所において一体的に運営する場合の人員・設備の
取扱いは、訪問事業の類型に応じて、以下のとおりとする。
(1)
訪問介護と「現行の訪問介護相当のサービス」を一体的に
運営する場合
→
現行の介護予防訪問介護に準ずるものとする。
(2)
訪問介護と「訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)」
を一体的に運営する場合
→
現行の訪問介護員等の人員基準を満たすことが必要。
サービス提供責任者は、要介護者数で介護給付の基準を満たし、
要支援者には必要数。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・・・・・・・・
更に詳しい情報、或いはその他のサービスの情報を
確認したい方は、下記にアクセスして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000062031.html
次の給付費分科会は1週間後の29日。
施設関係の幾つかのサービスについて、更なる具体案が
出る予定です。
本メルマガでもまた情報共有させていただきますが、
関係者の方は、是非、ご自身でもご確認下さい。
以上、何かのお役に立てれば幸いです。
今日は、日中は都心にて打ち合わせ。
夜から某介護企業にて社内向けのセミナーです。
皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?
では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!
今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。
※
最近、ブログも更新し始めました。
日々の活動等で感じた事などについて、
よりカジュアルに書いていますので、
こちらも是非、ご覧下さい!
↓
http://www.cb-tag.co.jp/blog-harada/
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原田匡の2冊目の著書、
「介護事業所経営の極意と労務管理・労基署対策・助成金活用」
好評発売中!ご照会はこちらから
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http://www.cb-tag.co.jp/aboutus/books.php
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~Visionary CareCompany~
社会貢献と利益創出の両立に真剣で、成長・進化を目指す介護事業者に、
業界特性を踏まえた有益な経営情報の発信、及びツールの開発・提供を
行う。その結果、「地域で最も愛され、必要とされ、関わる全ての人々を
幸せに出来る会社=「Visionary Care Company」を多数創出し、介護業界
活性化の中心的存在となる。
それが私たち「シービータッグ」のビジョンです。
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※このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製については、原則OKと
します。私自身、自分が思いついたり考えたりしたものは全て先達からの
教えからヒントを得たものであり、(温故知新も含めた」知の伝承」が大変
重要だと考えておりますので。。。
ただ、メルマガ内で、私自身、他者の本や発言等から引用させていただいて
いる部分については、くれぐれもお取扱いにご注意下さいませ。
(私の解釈や意見、想い等につきましては気にせず自由にご活用下さい^^)
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