小規模デイの新基準について

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(シー・ビータッグ)の原田匡です。

今日は、久しぶりに、

介護コンサルタントらしい話題です(笑)。

最近のセミナーで、介護事業者の方から、

デイの今後について、よくこんな質問を
受けます。

「小規模デイの基準が、

現状の月間平均利用延人数から利用定員に
変わると聞いているのですが、

具体的にどれぐらいのラインで線引きされる
と原田さんは思われますか?」

この質問に対する回答は、現時点ではまだ
憶測の範囲を出るものではなく、

その意味では、

“何とも言えない”

としか言いようがありません(苦笑)。

しかし、この利用定員を設定するにあたっての
指針として、

厚生労働省 老健局 振興課 は、

次のような方向性で検討を進める旨を公表
しています。
(以下、2月25日に開催された全国介護保険・
高齢者保健福祉担当課長会議資料より抜粋)

「また、現在の介護報酬上、

小規模型通所介護費の対象となる事業所は、

事業所における前年度の一月当たりの平均利用
延人数が300人以内の場合、

小規模型通所介護として位置づけられるが、

今後、地域密着型サービスとして位置づける際
には、

固定的な基準が必要なため、

現行の小規模通所介護事業所がカバーされる
程度の規模となることを想定し、

事業所の利用定員を定めることとしている」

・・・・・・・

如何でしょうか?

「現行の小規模通所介護事業所がカバーされる
程度の規模となることを想定」

「現行の小規模通所介護」

という言葉の解釈については

「開設段階において「小規模」として届け出て
いる事業所」

もしくは、

「開設段階における規模に関わらず、

小規模通所介護の報酬に準じて国保連請求
している事業所」

の2パターンが成立すると思いますが、

こちらについては、後者の解釈(=小規模で
算定している事業所)で検討を進めることに
なるようです。

恐らく利用定員ごとに、

どの程度の割合の事業所が小規模の報酬算定を
行っているのか、

その比率を見ながら線引きするラインを定めること
になるのではないかと思います。

ちなみに、この線引き基準ですが、

来週明けの28日(月)に開催される

「全国介護保険担当者会議」

の中で、

厚生労働省としての具体案が発表される
とのことです。

小規模事業者の中には、

地域密着型サービスに収められることを
良しと考えず、

通常規模のデイに拡大させるべく、

移転を検討されているところも多々あるよう
ですが、

その方々は、特に、この全国介護保険担当課長
会議での情報を入手された上で移転の検討を本格化
させることをおススメします。

私自身も、定員に関する情報が入手出来次第、

あらためて、このメルマガで流させていただきます
ので、

是非、小規模デイ経営者の皆様は見落としがない
ようお気を付け下さいませ^^

以上、何かのお役に立てれば幸いです。

今日は、愛媛県松山市でセミナー。

終了後、明日のセミナー開催地である兵庫県姫路市
へ向かいます。

皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?

では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!

今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。


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