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介護経営エナジャイザー 原田匡が日々感じたこと・考えていること、介護
経営に役立つ情報等をお届けします!
(※)エナジャイザー:エネルギー(energy)や活力を提供する人
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本メールは名刺交換、セミナー、問合せ等を通じて原田匡と接点があった
介護事業者及びその関連の方々に送信させていただいております。
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真面目で一生懸命な医療・介護事業者様や、介護に携わる
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おはようございます、CB-TAG
(シー・ビータッグ)の原田匡です。
最近、セミナーにご参加いただいた
方から、
同じ質問をお受けすることが多いので、
念のため、本日のメルマガでも確認を
させていただきたいと思います。
(既にご存知の方にとってはつまらない
内容になってしまいますが、悪しからず
ご容赦下さい)
小規模型通所介護に関するお話です。
次回の2015年度法改正において、
小規模型通所介護が
“地域密着型通所介護”
に位置づけられることは、
既に皆様もご存知かと思います。
(ちなみに、移行時期は平成28年
(2016年)4月までです)
その変化への適応を検討するに
あたり、
“もし地域密着型通所介護に位置づけ
られた場合、
現在ご利用いただいている、
他市町村在住のご利用者は全てお断り
しなければならなくなるのでしょうか?”
という質問をよくお聞きしますが、
答は、
“No(=断らなくてもよい)”
です。
2014年2月25日に開催された
“全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議”
では、今回の移行にあたり、
次のように述べられています。
(特に、かっこ書きの部分に注目して下さい)
“なお、地域密着型サービスに移行する際の
事業所指定については、
事業所の所在市町村の長から指定を受けたもの
(施行日の前日において当該市町村以外の他の
市町村の被保険者が利用していた場合には、
当該他の市町村の長から指定を受けたもの)
とみなすこととしており、
新たな指定の申請は不要とする予定である”
・・・・・・・
そりゃ、そうですよね(笑)。
或る意味、行政上の勝手な変更により
(=ご利用者の意図を反映したものではない、
という意味で)
ご利用者に不都合が生じる、
という状況は、
当然ながら、
“可能な限り避けるべき”
です。
その意味では、厚生労働省として、
上記のような判断をしている、
というのは、
当然と言えば当然でしょう。
ただ、これはあくまでも、既存ご利用者
に対する
“特例”
であり、移行以降の新規のご利用者に
関しては、
従来通り、
地域密着サービスの基準に従わなければ
ならなくなります。
即ち、
“原則的にはNG”
ですが、どうしてもやむを得ない場合、
例えば、
“区域外利用を認めるにやむを得ない事情が
あるか否か”
“域密着型サービスの趣旨を大きく外れては
いないか”
等々に照らし合わせて総合的かつ十分に
妥当性を判断し、
その上で、両自治間(=在住自治体と利用自治体)
の判断に委ねる、
というプロセスになります。
現在、小規模型通所介護事業を経営されて
いる皆様は、
そんなところまで考えながら、
今後の方向性について、色々と考えを巡らせる
ことが必要かもしれませんね。
以上、何かのお役にたてれば幸いです。
今日も昨日に引き続き、
介護特化を志す税理士・会計士の先生方に
向けた研修。
その後、
東海地区にて介護施設の新規開業を検討
しようと考えている方との面談です。
皆さんは今日、どんな1日を過ごされる
のでしょうか?
では、今日も互いに頑張ってまいりましょう!
今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。
※
最近、ブログも更新し始めました。
日々の活動等で感じた事などについて、
よりカジュアルに書いていますので、
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原田匡の2冊目の著書、
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それが私たち「シービータッグ」のビジョンです。
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します。また、その際は、「介護経営エナジャイザーの原田匡によると」
と一言付け加えていただければ嬉しいです。後は、皆様の良心にお任せ
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