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介護経営エナジャイザー 原田匡が日々感じたこと・考えていること、介護
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(※)エナジャイザー:エネルギー(energy)や活力を提供する人
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おはようございます、CB-TAG
(シー・ビータッグ)の原田匡です。
2013年12月20日、
2015年法改正に向けた論点整理を
中心に議論を続けていた
“社会保障審議会 介護保険部会”
が一定の結論をまとめ、
最終報告書を公表しました。
過去のメルマガでも何度か議論のプロセスに
ついてお伝えしてまいりましたが、
本メルマガでは、最終報告書の公表と共に、
あらためて重要なポイントについて確認をして
おきたいと思います。
多くの整理が為されている本報告書ですが、
中でも特に重要と思える項目・内容は下記の
通りです。
(より分かりやすくお伝えするため、一部、
本文の表現を変更しています。また、【】部分は、
原田にて加筆(解説)した部分です。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〇
地域支援事業の枠組みの中で介護予防・日常
生活支援総合事業(総合事業)を発展的に見直し、
予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、
地域支援事業の形式に見直す(平成29 年4 月
までにはすべての市町村で実施し、平成29 年度
末にはすべて事業に移行する)。
〇
新しい総合事業の事業構成は、
「介護予防・生活支援サービス事業」と、
すべての高齢者が利用する体操教室等の普及
啓発等を内容とする「一般介護予防事業」と
する。
介護予防・生活支援サービス事業については、
利用手続は要支援認定を受けて地域包括支援
センターによるケアマネジメントに基づき
サービスを利用する。
尚、介護予防・生活支援サービス事業の利用
のみの場合(=従来の2次予防対象者)は、
基本チェックリスト該当で利用可能とする。
〇
事業費の単価及び利用料については、サービスの
内容に応じた市町村による設定を可能とし、
現在の訪問介護、通所介護(予防給付)の報酬
以下の単価を市町村が設定する仕組みとする。
既存サービスに相当するサービスの利用料に
ついては、要介護者に対する介護給付における
利用者負担割合等を勘案しつつ、一定の枠組みの下、
市町村が設定する仕組みを検討する
【一定程度の所得者は、介護保険内議論と同様、
2割負担とすることを示唆】。
〇
利用者個人の限度額管理を実施し、利用者が給付と
事業を併用する場合には、給付と事業の総額で管理
を行うことを可能とすることを検討する。
【給付範囲内・外の費用負担の合計額を管理?】
〇
市町村が事業者へ委託する方法に加え、
あらかじめ事業者を認定等により特定し、
当該市町村の一定のルールの下、事業者が
事業を実施した場合、事後的に費用の支払いを
行う枠組みを検討する。
【従来の介護保険利用と同様のイメージ?】
〇
総合事業の事業費の上限については、(中略)
費用の効率化の趣旨を踏まえ、 予防給付から
事業に移行する分を賄えるよう設定する。
また、当該市町村の予防給付から移行する
訪問介護、通所介護と予防事業の合計金額を
基本にしつつ、
当該市町村の後期高齢者数の伸び等を勘案して
設定した額とする。
【一気に給付抑制を行うことはしないものの、
市町村の努力も含め、段階的に下げていくことを想定。
具体的には、前年対比5~6%の伸びだったものを
3~4%に抑えていく方針】
〇
小規模の通所介護については、少人数で
生活圏域に密着したサービスであることから、
(中略)市町村が指定・監督する地域密着型
サービスに位置づける
(施行時期は平成28 年4 月までの間とし、
条例制定時期は施行日から1 年間の経過措置を
設ける)。
〇
保険者機能の強化という観点から、(中略)
居宅介護支援事業者の指定権限を市町村に
移譲する(施行時期は平成30 年4 月とし、
条例制定時期は施行日から1 年間の経過
措置を設ける)。
〇
一定以上の所得のある方に2 割の利用者負担を
求めるべきであるという点については、概ね
意見の一致を見た。
一定以上所得者の水準については、第1 号
被保険者全体の上位20%に該当する水準という
案を支持する意見があったほか、様々な意見があった。
〇
高額介護サービス費の負担限度額については、
(中略)医療保険の現役並み所得者の多数該当と
同じ水準である44,400 円とすることが適当である。
〇
補足給付については、本人と配偶者の貯蓄等の
合計額が一定額(単身で1000 万円、夫婦世帯で
2000 万円)を上回る場合には対象外とすること
で概ね意見の一致を見た。
〇
不動産を所有する者については、市町村が不動産
担保貸付の業務を委託することができる外部の
受託機関を確保することが必要であり、引き続き
検討を続ける
【資産はあるが預貯金や所得がない場合は、
市町村が不動産を担保に貸付を行い、最終的に
担保と貸付金を相殺させる仕組みを導入】。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最終報告書がまとまったことにより、
報酬以外の2015年(平成27年)法改正の
アウトラインはほぼ明確になった、
と考えて差し支えないでしょう。
我々介護事業経営者としては本報告書を熟読し、
自社にどのような影響が生まれるか?
等についてしっかりシミュレーションを行うと
共に、
それらに対する対応策についても早めに検討を
進める必要があります。
さぁ、ここからが私たち事業者の
“腕の見せ所”
です。
本当に望まれるサービスとは何か?
を考え、
地に足をつけてしっかりと考えてまいりましょう!
我々も、今後を検討する上で、より有益な情報が
あれば、どんどん発信してまいります。
以上、何かのお役に立てれば幸いです。
今日は、午前7時からビデオ撮影。
その後、8時30分から大阪で打ち合わせを行い、
即移動後、東京でとある社会福祉法人とのプロジェクト
ミーティングです。
皆さんは今日、どんな1日を過ごされるの
でしょうか?
では、今日も1日、互いに頑張って
まいりましょう!
今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。
※より詳しい情報を読みたい方はこちらを
ご確認下さい。
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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033012.html
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原田匡の2冊目の著書、
「介護事業所経営の極意と労務管理・労基署対策・助成金活用」
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~Visionary Care Company~
社会貢献と利益創出の両立に真剣で、成長・進化を目指す介護事業者に、
業界特性を踏まえた有益な経営情報の発信、及びツールの開発・提供を
行う。その結果、「地域で最も愛され、必要とされ、関わる全ての人々を
幸せに出来る会社=「Visionary Care Company」を多数創出し、介護業界
活性化の中心的存在となる。
それが私たち「シービータッグ」のビジョンです。
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