12月20日の介護保険部会を受けて。

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介護経営エナジャイザー 原田匡が日々感じたこと・考えていること、介護
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(シー・ビータッグ)の原田匡です。

2013年12月20日、

2015年法改正に向けた論点整理を
中心に議論を続けていた

“社会保障審議会 介護保険部会”

が一定の結論をまとめ、

最終報告書を公表しました。

過去のメルマガでも何度か議論のプロセスに
ついてお伝えしてまいりましたが、

本メルマガでは、最終報告書の公表と共に、

あらためて重要なポイントについて確認をして
おきたいと思います。

多くの整理が為されている本報告書ですが、

中でも特に重要と思える項目・内容は下記の
通りです。
(より分かりやすくお伝えするため、一部、
本文の表現を変更しています。また、【】部分は、
原田にて加筆(解説)した部分です。)

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地域支援事業の枠組みの中で介護予防・日常
生活支援総合事業(総合事業)を発展的に見直し、
予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、
地域支援事業の形式に見直す(平成29 年4 月
までにはすべての市町村で実施し、平成29 年度
末にはすべて事業に移行する)。


新しい総合事業の事業構成は、
「介護予防・生活支援サービス事業」と、
すべての高齢者が利用する体操教室等の普及
啓発等を内容とする「一般介護予防事業」と
する。

介護予防・生活支援サービス事業については、
利用手続は要支援認定を受けて地域包括支援
センターによるケアマネジメントに基づき
サービスを利用する。
尚、介護予防・生活支援サービス事業の利用
のみの場合(=従来の2次予防対象者)は、
基本チェックリスト該当で利用可能とする。


事業費の単価及び利用料については、サービスの
内容に応じた市町村による設定を可能とし、
現在の訪問介護、通所介護(予防給付)の報酬
以下の単価を市町村が設定する仕組みとする。

既存サービスに相当するサービスの利用料に
ついては、要介護者に対する介護給付における
利用者負担割合等を勘案しつつ、一定の枠組みの下、
市町村が設定する仕組みを検討する
【一定程度の所得者は、介護保険内議論と同様、
2割負担とすることを示唆】。


利用者個人の限度額管理を実施し、利用者が給付と
事業を併用する場合には、給付と事業の総額で管理
を行うことを可能とすることを検討する。
【給付範囲内・外の費用負担の合計額を管理?】


市町村が事業者へ委託する方法に加え、
あらかじめ事業者を認定等により特定し、
当該市町村の一定のルールの下、事業者が
事業を実施した場合、事後的に費用の支払いを
行う枠組みを検討する。
【従来の介護保険利用と同様のイメージ?】


総合事業の事業費の上限については、(中略)
費用の効率化の趣旨を踏まえ、 予防給付から
事業に移行する分を賄えるよう設定する。

また、当該市町村の予防給付から移行する
訪問介護、通所介護と予防事業の合計金額を
基本にしつつ、

当該市町村の後期高齢者数の伸び等を勘案して
設定した額とする。
【一気に給付抑制を行うことはしないものの、
市町村の努力も含め、段階的に下げていくことを想定。
具体的には、前年対比5~6%の伸びだったものを
3~4%に抑えていく方針】


小規模の通所介護については、少人数で
生活圏域に密着したサービスであることから、

(中略)市町村が指定・監督する地域密着型
サービスに位置づける
(施行時期は平成28 年4 月までの間とし、
条例制定時期は施行日から1 年間の経過措置を
設ける)。


保険者機能の強化という観点から、(中略)
居宅介護支援事業者の指定権限を市町村に
移譲する(施行時期は平成30 年4 月とし、
条例制定時期は施行日から1 年間の経過
措置を設ける)。


一定以上の所得のある方に2 割の利用者負担を
求めるべきであるという点については、概ね
意見の一致を見た。

一定以上所得者の水準については、第1 号
被保険者全体の上位20%に該当する水準という
案を支持する意見があったほか、様々な意見があった。


高額介護サービス費の負担限度額については、
(中略)医療保険の現役並み所得者の多数該当と
同じ水準である44,400 円とすることが適当である。


補足給付については、本人と配偶者の貯蓄等の
合計額が一定額(単身で1000 万円、夫婦世帯で
2000 万円)を上回る場合には対象外とすること
で概ね意見の一致を見た。


不動産を所有する者については、市町村が不動産
担保貸付の業務を委託することができる外部の
受託機関を確保することが必要であり、引き続き
検討を続ける
【資産はあるが預貯金や所得がない場合は、
市町村が不動産を担保に貸付を行い、最終的に
担保と貸付金を相殺させる仕組みを導入】。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最終報告書がまとまったことにより、

報酬以外の2015年(平成27年)法改正の
アウトラインはほぼ明確になった、

と考えて差し支えないでしょう。

我々介護事業経営者としては本報告書を熟読し、

自社にどのような影響が生まれるか?

等についてしっかりシミュレーションを行うと
共に、

それらに対する対応策についても早めに検討を
進める必要があります。

さぁ、ここからが私たち事業者の

“腕の見せ所”

です。

本当に望まれるサービスとは何か?

を考え、

地に足をつけてしっかりと考えてまいりましょう!

我々も、今後を検討する上で、より有益な情報が
あれば、どんどん発信してまいります。

以上、何かのお役に立てれば幸いです。

今日は、午前7時からビデオ撮影。

その後、8時30分から大阪で打ち合わせを行い、

即移動後、東京でとある社会福祉法人とのプロジェクト
ミーティングです。

皆さんは今日、どんな1日を過ごされるの
でしょうか?

では、今日も1日、互いに頑張って
まいりましょう!

今朝もお付き合いいただき、ありがとう
ございました。

※より詳しい情報を読みたい方はこちらを
ご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033012.html
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原田匡の2冊目の著書、

「介護事業所経営の極意と労務管理・労基署対策・助成金活用」

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(介護経営総合研究所)

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社会貢献と利益創出の両立に真剣で、成長・進化を目指す介護事業者に、
業界特性を踏まえた有益な経営情報の発信、及びツールの開発・提供を
行う。その結果、「地域で最も愛され、必要とされ、関わる全ての人々を
幸せに出来る会社=「Visionary Care Company」を多数創出し、介護業界
活性化の中心的存在となる。
それが私たち「シービータッグ」のビジョンです。
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 します。また、その際は、「介護経営エナジャイザーの原田匡によると」
 と一言付け加えていただければ嬉しいです。後は、皆様の良心にお任せ
 します。
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