おはようございます、金曜日担当の尾添です。
新たな相談支援の類型について、つい先日、「登録施設介護(予防)支援」という名称をもって
創設が閣議決定されました。
https://www.joint-kaigo.com/articles/45286/
「ケアマネに関する変更点だね」
「住宅系の話でしょう?」?そう思っている皆さん。
この動きから色んなことが見えてきそうですよ。
───────────────────────────────────────
■■
■■新たな相談支援の類型「登録施設介護(予防)支援」のインパクト
■■
───────────────────────────────────────
◆新たな相談支援の類型である「登録施設介護(予防)支援」とは、住宅型有料老人ホームや
一部のサービス付き高齢者向け住宅の入居者を念頭に、ケアプラン作成と生活相談を一体的
に担う新しい仕組みとして、国が決定したものです。
厚生労働省の介護保険部会の説明によれば、住宅型有料老人ホームや一部のサ高住の入居者
を念頭に、ケアプラン作成と生活相談を一体的に担うべく創設し、法令上位置付けるもの。
その報酬は定額を念頭に整理し、利用者負担(原則1割)を求めることも決定しました。
「ケアプラン0円の終焉」
そんな見出しも目にするくらい、インパクトのある話です。
◆この論点が重いのは、単なる新サービス創設の話ではなく、「ケアマネジメントの中立性」
「住宅と介護の関係」「利用者負担の考え方」といったコアな点に踏み込んでいるからです。
厚労省は、有料老人ホーム入居者への支援について、独立性の担保や相談支援機能の強化を
理由に、従来の居宅ケアマネジメントとは別建ての仕組みを検討してきました。
また、新類型の事業者が入居者の生活情報を把握しやすくなり、ホーム側と対等にやり取り
しやすくなることで、いわゆる囲い込み対策にも資する面があると説明しています。
◆ただし、ここは一方向ではありません。
部会の議事録では、住まいによって負担の有無が変わることへの違和感、かえって囲い込み
を助長するのではないかという懸念、
また利用者本位や中立性が損なわれかねないという慎重意見も明確に示されています。
つまり、この新類型は「決まったから従う話」ではなく、今後も引き続き大きな議論を呼び
そうなテーマなのです。
◆では、介護経営者は何をどう捉えるべきでしょうか。
第一に、これは単に住宅系事業者だけの話ではありません。?
住宅、有料、サ高住、居宅介護支援、訪問介護、通所介護などなど、例えば複数種類の事業
を展開している法人ほど、サービスの選定過程が本当に利用者本位と言えるかが問われます。
第二に、今後は「適切にやっている」だけでは足りません。?
独立性や説明責任を、外から見て分かる形で示せるかが重要になります。
紹介の流れ、ケアマネの関与、住宅側との役割分担、同一法人内連携のルールなど。
これらを言語化・記録化することが求められます。
第三に、2027年度改定は報酬表の話だけではありません。?
今回の新類型は、財政、住宅政策、囲い込み対策、公正中立、利用者負担などの複数の論点
が重なって出てきたものです。
つまりは改定対応といっても、ただ単位数を追うことではなく、自社の事業構造そのものを
見直すことも必要になるのです。
◆個人的にも、この制度改定は業界全体にとって小さくないことだと感じています。?
>囲い込みを疑われない運営。?
>利用者本位を説明できる体制。?
>住宅と介護の関係を透明化できる経営。
「制度が固まってから考えよう」という法人は、きっと対応に追われます。?
制度が固まる前に論点を押さえて考える法人は、次の一手を選べます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2027年度改定まで、まだ1年ある?たった1年しかない??
今回の制度創設のニュースを受けて、今こそ「自社の連携構造はどうなっているのか」
「説明責任は果たせるのか」を点検するタイミングです。?
この論点を“住宅系の一部の話”で終わらせるか、“自社経営を見直す材料”にするか。?
その差が、もしかしたら分かれ道になるかも知れません。